本村弁護士 飲食店での悪質な迷惑行為に警告!損害賠償責任は「自己破産しても支払い義務免れない覚悟を」

[ 2023年2月13日 19:37 ]

弁護士・本村健太郎氏
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 弁護士の本村健太郎氏(56)が13日、読売テレビ「かんさい情報ネットten.」に出演。飲食店での客による迷惑行為について法律の視点から解説した。

 「はま寿司」で、他の客が注文したすしにわさびを乗せたり、「吉野家」で共用の紅ショウガを自身が使用する箸でかき込むなど相次ぐ迷惑行為。本村氏は「商品、備品を壊す器物損壊罪、盗めば窃盗罪。全般的には(偽計)業務妨害罪に当たることが多く、最高刑の場合3年以下の懲役になる」とした。

 刑事罰以外にも、消毒や清掃の費用、営業休止の場合の損失分など民事の損害賠償責任を問われる可能性もあると説明。「何十万円、何百万円の請求をされ、相当重い責任になる」とし、「借金などで自己破産というケースはあるが、損害賠償責任については悪質な場合、たとえ破産しても支払い義務を免れることができない可能性があるので、そのことを覚悟してください」と警告した。

 さらに、迷惑動画をリツイートして拡散させることや、投稿した本人の個人情報をさらすのは罪になるのかという問いにも答えた。「迷惑動画をアップした本人は罪に問われる。それを見た人が面白がって、あるいは他の目的でリツイートすることも、場合によっては責任を問われることがあるので気をつけてもらいたい」と呼びかけた。「例えば、違法行為をしている本人の顔が写っている動画を他人がアップすると、写っている本人に対する名誉毀損(きそん)や、侮辱になることもある。変な話だが、写った人が訴えることも可能になってしまったりする」と話した。 

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2023年2月13日のニュース