TKO木本 詐欺、横領罪の可能性 弁護士見解 自身がだまされていた場合も損害賠償責任生じることも

[ 2022年7月22日 05:30 ]

「TKO」の木本武宏

 巨額投資トラブルが明らかになった、お笑いコンビ「TKO」の木本武宏(51)が所属事務所「松竹芸能」を退社する方向であることが21日、分かった。

 今回の投資トラブルで木本が罪に問われる可能性はあるのか。弁護士の亀井正貴氏は(1)投資が架空のものではなかったか、実際に投資されたか(2)木本がどこまで知っていたのか――の2点をポイントに挙げた。

 投資話が架空のものなら「だまして金を集めたということで“詐欺罪”となる」。投資の話は実際にあったものの「集めた金を投資に回さず、懐に入れていると“横領罪”になる」とした。投資したが損をして戻せないのであれば罪にはならない。一方で木本が、金を預けた人物にだまされていた場合、金の流れにも全く関与していなければ罪には問われない。ただ「詐欺行為の投資を勧誘したことは、民事的には損害賠償の対象となる」という。被害者が木本に対して損害賠償請求を起こすと賠償責任が生じる可能性がある。

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2022年7月22日のニュース