西川研一弁護士 監督・榊英雄の女優への性的加害疑惑、法的に「合意がなければ性的自由を侵害…」

[ 2022年3月11日 13:51 ]

フジテレビ社屋
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 弁護士法人・響の代表弁護士、西川研一氏が11日、フジテレビ系「バイキングMORE」(月~金曜前11・55)に出演。俳優で映画監督の榊英雄(51)が、自身のワークショップに参加した女優らに性行為を強要したとされる問題についてコメントした。

 週刊文春で複数の女優に対する性加害が報じられた榊は、謝罪コメントを発表し、文春の記事の内容については「事実であることと、事実ではない事が含まれて書かれておりますが、過去のことをなかった事には出来ません。それをしっかり肝に銘じ、これからの先へ猛省し悔い改めることを誓い、人を、日々を大事に生きていきたいと思っております」などとした。この問題で、今月25日に予定されていた榊が監督を務めた映画「蜜月」の公開がいったん中止された。

 西川氏は、法的に刑事では強制性交罪に問うのは難しく、強要罪に問われる可能性はあり、民事では損害賠償請求が認められる可能性が高いとし「今の判例実務で言いますと、これ同意がなかったとしてもですね、暴行脅迫という要件が必要になってくるんですね」と指摘。そして「この暴行脅迫っていうのが解釈として、相手の抵抗を著しく困難にする、それがあればおそらく合意がなかったであろうということで、そういう解釈になっているようなんですけれども、現在の判例実務でいうとそうなんですが、ただ今は世界的にこの暴行脅迫要件というのを撤廃しようと動きが世界的な潮流なんですよね」と説明。

 そのうえで「結局、今、合意があったかどうかということが、その被害者の性的自由を侵害したかどうかという一番大事なところなわけです。暴行脅迫がなかったとしても合意がなければ性的自由を侵害されているわけですから、それは犯罪を認めるべきだというのが今の世界的潮流ですし、日本の法律においても、この暴行脅迫要件の解釈を緩やかにすることによって犯罪を成立させる、今回のケースのような場合であっても成立させる余地はあるんだろうなって考えてます」と自身の見解を述べた。

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2022年3月11日のニュース