菊地幸夫弁護士 5歳児餓死事件の母親を「何で殺人で立件しなかったのか」保護責任者遺棄致死罪に疑問

[ 2022年6月7日 15:10 ]

5歳児遺棄の現場となった住宅
Photo By 共同

 菊地幸夫弁護士(64)が7日、TBS系情報番組「ゴゴスマ~GOGO!Smile!~」(月~金曜後1・55)に生出演。福岡県で5歳の男児が餓死した事件について言及した。

 番組は5歳の三男・翔士郎くんを餓死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の碇利恵被告の裁判員裁判が始まったことを紹介。碇被告は、同罪などで起訴された赤堀恵美子被告によるマインドコントロールで生活を実質的に支配されていたことも取り上げ、最終的に翔士郎くんの体重は1歳半の健診時と同じ10キロまでやせ細っていたとした。

 菊地弁護士は「洗脳のケースで例えば、親族が病気になっちゃったと。病院に行っても中々、難しいケースで“私が治してあげる”とちょっと怪しい人が出てきて、洗脳して“私の言う通りにしなさい”って食物を与えない、あるいは暴力を加えるとかのケースもある。だけど今回のケースはそういう洗脳でも、例えば亡くなった翔士郎ちゃんが体悪くて良くなるようにということでもどうもない」と指摘した。

 そして「ルールを決めて食事をあまり取るなってだけで、そうしたら母親の碇被告は最終的に(翔士郎くんの体重が)10キロですからね。生命に危険があるって分かるんじゃないかと思うんですよ」と続けた。

 「何が言いたいかっていうと、何で殺人で立件しなかったのか。厳しい言い方かもしれませんけど、保護責任者遺棄致死は保護する人間が適当なことやってて気がついたら死んでいたということ。それと次元が違うでしょ。検察ももちろん、検討していると思いますけど」と保護責任者遺棄致死でなく、殺人罪で起訴すべきだったのではと語った。

 さらに、菊地弁護士は持論として「母親が訴えられて子どもが犠牲になってるのって僕の見解ですけど、一般的に成人が犠牲になるより刑が軽いように思うんです」と言及。「子どもだからいいんですか?幼い子だから死んでしまってもしょうがない、母親の持ち物なんですか?とまでは言いませんけど、もう少し母親には酷かもしれませんが、なんとかできたんじゃないか」と訴えた。

 「児童福祉法で母子分離が虐待なんかの場合があるんですよ。そういう手段までいけなかったのか。幼稚園を退園しちゃって、体重減少に気付いてて兆候を…」と翔士郎くんが虐待を受けていると気づくことはできなかったのか、幼い子の死を悼んだ。

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2022年6月7日のニュース