徳島・小松島高 ノック当たり賠償命令「注意義務怠った過失ある」

[ 2014年3月24日 15:59 ]

 徳島県立小松島高の野球部で2009年、練習中に監督が打ったノックのボールが頭に当たり、てんかんの後遺症を負ったとして、当時2年だった部員が県に約7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、徳島地裁は24日、約6千万円の支払いを命じた。

 判決理由で黒田豊裁判長は「監督は部員の動きを確認し、負傷する危険性があれば注意喚起するかノックを中止すべきだ。部員の方を見ずにノックをしており、注意義務を怠った過失がある」と判断した。

 一方で「部員も監督の動きを確認すれば事故を防げた」として、1割の過失を認めた。

 判決によると、09年8月、徳島県鳴門市のグラウンドで練習試合前の守備練習中、監督の打ったノックのボールが、ピッチャーマウンドから一塁守備に戻ろうと走っていた部員の右頭部に当たり、部員はてんかんの後遺症を負った。

 徳島県の佐野義行教育長は「県にとって厳しい判決。今後、判決文を十分検討して対応したい」としている。

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2014年3月24日のニュース