ジャニーズ事務所 所属タレントへの「お年玉」経費計上認められず 追徴税額は約4000万円

[ 2022年12月28日 05:07 ]

ジャニーズ事務所
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 ジャニーズ事務所や関連会社2社が経費として計上した所属タレントへの「お年玉」について、東京国税局が事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的支出に当たるとして、事務所側に所得税の源泉徴収漏れを指摘していたことが27日、関係者への取材で分かった。

 指摘を受けたのは、事務所と関連グッズの製造販売を行う「エム・シィオー」、著作権管理などを担う「ジャニーズ出版」の3社。毎年、年始に所属タレントに多くて数十万円のお年玉を渡しており、2018年から22年までの5年間の総額は約9000万円に上った。それぞれ「交際費」として税務申告していたが、同局は、個人的に渡すお年玉は交際費と認められず、3社からジュリー氏への賞与にあたると判断。追徴税額は不納付加算税を含めて約4000万円とみられる。

 また、コンサートの企画などを手がける関連会社「ヤング・コミュニケーション」は新型コロナウイルス禍で公演を中止や延期とした際に申請できる「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」を受給。うち約55億円について、本来21年6月期に計上するべきところ、翌期に計上していたという。ただ、意図的な所得隠しではないと判断され、過少申告加算税など約19億円を課されたとみられる。事務所は本紙の取材に「見解の相違はございましたが、指摘を真摯(しんし)に受け止め、修正申告し、納税を完了した」と回答した。

 ≪業務委託先との交際費?≫なぜ「交際費」として税務申告したのか。都内の税理士は「芸能事務所とタレントは一般的に業務委託契約を結んでおり雇用契約ではないため、業務委託先との交際費という名目で処理したのでは」と指摘。ただ、所属タレントに関しては「独立性がなく、時間も給与も事務所が管理して指揮監督しているので従業員と同様であり、交際費とは認められないと国税局が判断したのだろう」とした。

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2022年12月28日のニュース