紀藤正樹弁護士 霊感商法について消費者庁に要望「宗教団体であっても消費者問題」

[ 2022年7月19日 16:34 ]

東京・赤坂のTBS社屋
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 宗教や霊感商法をめぐる法律問題に詳しい紀藤正樹弁護士が19日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後3・55)にリモート出演。霊感商法をめぐるトラブルについて、消費者庁に要望した。

 安倍晋三元首相が8日に奈良市内で応援演説中に銃撃され死亡した事件では、殺人容疑で送検された無職、山上徹也容疑者(41)がかつて霊感商法で問題となっていた旧統一教会へ強い恨みを抱いていたことが判明。犯行動機の1つとなったみられる。

 番組ではこの霊感商法についてを取り上げ、若宮健嗣消費者担当大臣が会見で「お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりすることはないということをご理解いただきたい」とし「霊感商法などは不当な勧誘があった場合、契約を取り消すことができる場合もある」として消費者ホットライン(188)への相談を呼びかけたことを紹介した。

 ただ、紀藤弁護士は「消費者センター、消費者庁は宗教に関わらないんですよね。これまでも問題になってきたのが、宗教団体が霊感商法を行っている時に消費者センターが関わってくれないってことがかなり問題にあった」と指摘した。

 そして「若宮大臣にお願いしたいのは宗教団体が霊感商法を行っている場合は宗教法人、宗教団体であってもそれは消費者問題として問題なんだとはっきり全国に指示、指導していただきたい。そうしないと、結局、献金のよいなものは扱えないということで、そっから落ちてしまう」とたとえ宗教法人や宗教団体であっても霊感商法を行っている場合は問題として捉えるよう求めた。

 また、消費者庁がそういった宗教団体を問題にしない理由について「建前は政教分離が理由なんですよ。国は宗教にタッチしないというのが建前上の理由なんです」と説明した。

 その上で「ただ、裁判の判例の中には統一教会という名前を出さないでお金を要求する場合はですね、信仰の自由の問題じゃなくて一般の法律秩序に従うという判例もあるぐらいで、宗教という名前を出さないのであれば、仮に宗教団体が行ったとしてもそれは霊感商法として扱っていくというようなルール作りを消費者庁でやっていただきたい」とも要望した。

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2022年7月19日のニュース