猿之助容疑者が母親の自殺ほう助で逮捕 大澤孝征弁護士「お父さんのことは別に立件される可能性もある」

[ 2023年6月27日 11:24 ]

<市川猿之助容疑者関連>市川猿之助容疑者を乗せていると見られる車両が目黒署に入る(撮影・木村 揚輔)
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 元検事で弁護士の大澤孝征氏が27日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)に出演。歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者が母親への自殺ほう助の容疑で逮捕状を請求されたこと(その後逮捕)についてコメントした。

 今回の逮捕容疑である、母親への自殺ほう助について、大澤氏は「自殺そのものは犯罪ではない。犯罪でないものを特別な類型といってもいい」としたうえで「ポイントとしては自殺した人が本当に自殺する意思があったのか、なかったのか。それを助ける対応はどうだったのか。それが重要になる。今回でいうと、(母親が)向精神薬を飲んで亡くなったことは確実。それをどうやって、入手して飲んだのかってなると、(同容疑者の)供述から見て、自分で提供したことになる。まさに死ぬための道具を提供したってことになるので、ほう助になる。自殺ほう助として立件ができるんじゃないかということで立件した、令状を取ったということだと思う」と解説した。

 事件から1カ月半経過しての今回の逮捕劇。同容疑者は入院先の病院で身柄を拘束されており、「入院していたということは医師が(同容疑者は)取り調べに耐えうる、場合によっては身柄を拘束してもそれに耐えられるらだけの精神の状態であるという(了承を)取らないと(身柄拘束は)できない。その確信を得て、その証拠を得て、今回の逮捕に至ったのではないかと思う」と、容疑が固まったことと、同容疑者の精神状態の安定を鑑みて、この日の逮捕となったと推察した。

 自殺ほう助容疑は母親に対してのみ。デイリー新潮によると、5月17日に家族会議を開いて両親と話し合いをしたとされている。大澤氏は「(自宅に)救急車が入った時にお母さんは亡くなられていて、そのあと、お父様は病院で亡くなっている。これはちょっと状況が違うので、はっきり亡くなっているという状況を踏まえて、客観的に間違いないところで着手したと見るべきだと思う。お父さんの場合は病院で亡くなっているので、別の要素も考えられなくはないわけですから」と説明。「(母親が)自殺ということになれば、ほう助罪の適用が十分に考えられる。お父さんのことは別に立件される可能性もある」とした。

 「唯一の証拠、最大の証拠は猿之助さん自身」と大澤氏。「(同容疑者の)言っていることがすべて裏付けが取れるか、法律家の目として信用できるかどうか、信用できるとすれば真相はどうだったのか、解明できれば事件の真相がわかったということになる。起訴するかしないか、お父さんの件を(逮捕、起訴)するかも今後の捜査によってハッキリするんじゃないかと。それゆえに、身柄を拘束したんだろうと思う」と話した。

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