若狭勝弁護士「出てくるかどうかは、松本さんが最終的には決める」松本人志VS文春第1回口頭弁論

[ 2024年3月28日 12:12 ]

弁護士の若狭勝氏
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 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が28日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)が、女性に性的行為を強要したとする「週刊文春」の報道で名誉を毀損(きそん)されたとして、発行元の文芸春秋と週刊文春編集長に5億5000万円の慰謝料などを求めた訴訟の第1回口頭弁論がこの日午後、東京地裁で開かれることに言及した。

 若狭弁護士は、松本の出廷の可能性について「基本的には、民事裁判の場合、弁護士に依頼している以上は、弁護士だけが法廷に出廷するということが通常なんですよね。本人が出ることが禁止されているわけではないし、本人が出るかどうかは自由なんですけれど、通常は出ない」と指摘しつつ、「ただ、松本さんは今回、裁判に専念するために芸能活動をいったん中止すると言っているわけですから、裁判に専念することとしては、法廷に出るということが1番象徴的」と話した。そして、出廷した場合には、「原告席に座っているだけ。そこでやりとりはしないで、そのままマスコミ対応もしないで帰っちゃうということが一応考えられるんですけど」と推察し、「出てくるかどうかは、松本さんが最終的には決める」とした。

 第1回口頭弁論後の流れは、証拠の提出などを経て、和解協議、和解勧告となるが、和解が成立しなかった場合、第1回口頭弁論から約1年後に証人尋問、本人尋問となる。松本は、本人尋問で出廷するとみられ、若狭氏は「和解が成立しなかったら、いよいよ尋問ということで、その際は、本人尋問というのがなされることが通常。本人尋問というのは、本人が1番語れる場であり、それが大きな証拠になるんですよね。裁判官にとってみると、本人とか被告が何を言うか、その言ったことをもとに事実を認定する大きな柱になるので、極めて大事な位置づけだと思います」と言い、「直接的に本人の言葉や口から語ってもらうと、具体性があり、迫真性があり、説得力があるといわれているので、本人がそこで何を言うかによって判決の行く末が決まるといっても過言でないという時もあると思います」と自身の見解を述べた。

 昨年末から「週刊文春」は、松本が飲み会で性的行為などを強要したとする一連の疑惑について報道。これに関して松本は発行元・文芸春秋などを相手取り、名誉毀損(きそん)に基づく損害賠償のほか、記事の訂正を求めて、東京地裁に提訴。松本個人による提訴で、請求額は約5億5000万円となり、司法の場で徹底抗戦する構えを見せていた。

 松本は裁判に注力するとして、1月8日に芸能活動休止を発表。一審だけで1年半から2年ほどかかるとみられている。

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