清原容疑者15日に勾留期限 17日にも保釈

[ 2016年3月15日 05:30 ]

清原和博容疑者

 覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴され、使用容疑で再逮捕された清原和博容疑者(48)が15日に勾留期限を迎える。

 同日に使用罪で起訴されれば、保釈申請が可能になる。通常、申請から2日程度で保釈されることが多く、早ければ17日にも公の場に姿を見せることになる。清原容疑者の初公判は、5月17日に東京地裁で開かれる。

続きを表示

2016年3月15日のニュース