新井浩文被告 被害女性と「和解成立」 執行猶予付き判決の可能性も

[ 2020年10月13日 05:30 ]

新井浩文被告
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 派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、一審で懲役5年の実刑判決を受けた元俳優新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(41)の控訴審初公判が12日、東京高裁(細田啓介裁判長)で開かれた。

 弁護側は「民事上の和解が成立した」と、新井被告と被害女性との間で示談が成立したことを明らかに。示談金は支払い済みといい、和解の合意書とみられる原本を新証拠として提出した。

 一審では事件後に1000万円、起訴直前に2000万円の示談金支払いを申し入れたが、いずれも拒否されたことを明かしていた。法曹関係者は「控訴後の示談成立はよくあるケース」と説明。和解成立で一審判決よりも減刑されるとみられ「執行猶予付きの判決が出る可能性がある」と指摘した。控訴審は即日結審し、判決は11月17日。

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