橋下徹氏 松本人志めぐり名誉毀損裁判の「難しいところ」を紹介 自身も上海電力報道で訴訟中

[ 2024年1月9日 09:27 ]

橋下徹氏
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 元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(54)が8日、自身のSNSを更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)が、「当面の間、様々な記事と対峙、裁判に注力」するために一時活動休止を発表したことについて言及した。

 元衆院議員、元宮崎県知事の東国原英夫氏が松本をめぐり、自身も週刊誌を訴えた経験があることから「損害賠償請求は数億以上にして欲しい。訴訟ドキュメント動画や映画、本の執筆も有り。弘中弁護士か橋下弁護士、あっ!」などとX(旧ツイッター)に投稿した。

 この投稿に橋下氏が反応。「既に弁護士は就いているでしょう。相手方がいる話ですし、真実はこれから裁判によって明らかになるでしょうが、仮に名誉毀損になるならやっぱり慰謝料の額を高額にしないとダメですよね。週刊誌や月刊誌の場合には100万円、200万円の慰謝料を払っても売れた方が得ですからガンガン書いてきます。僕も今、上海電力報道で月刊ハナダ相手に訴訟をやっています」とつづった。

 そして「名誉毀損裁判の難しいところは、真実でなくても(事実無根だったとしても)、『真実相当性』があれば名誉毀損にならない(敗訴)場合があることなんです」と指摘。「真実相当性とは取材をどれだけきっちりやっていたかがポイントになります。ですから、今後裁判でとことん闘うにしても、結果、週刊文春が取材をきっちりやっていたということになれば、たとえ事実無根でも名誉毀損にならない(敗訴)場合があり、その場合、事実無根なのに世間では事実があったと錯覚されるんです。ですから裁判でとことん闘うなら、どこまでが事実でどこからが事実でないのか社会に向けてきっちりと説明する方が得策です」と自身の考えを記した。

 続けて「また近年は公人・準公人(芸能人を含む)であっても、プライバシーは保護される判決の傾向にあります。今回の件が名誉毀損の話だけでなく、プライバシーの側面もあるということに持ち込めば、その部分は上記の真実相当性の論理は適用されません。つまり名誉毀損は認められなくてもプライバシー侵害は認められるということになります」と見解をつづり「いずれにせよ、たとえ事実無根であっても、真実相当性があれば(取材の適切性があれば)名誉毀損にならないというところが、今後の裁判の攻防戦になると思います」とした。

 吉本興業は8日、ダウンタウン・松本人志の週刊誌報道をめぐり「このたび、松本から、まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい旨の申入れがございました。そして、このまま芸能活動を続すれば、さらに多くの関係者や共演者の皆様に多大なご迷惑とご負担をお掛けすることになる一方で、裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうため、当面の間活動を休止したい旨の強い意志が示されたことから、当社としましても、様々な事情を考慮し、本人の意志を尊重することといたしました」と活動休止を発表した。松本は報道内容を否定しており、文春に対する名誉毀損(きそん)訴訟を提起する方針を固めた。

 今回の松本の発表を受け「週刊文春」(文芸春秋)編集部は「一連の報道には十分に自信を持っており、現在も小誌には情報提供が多数寄せられています。今後も報じるべき事柄があれば、慎重に取材を尽くしたうえで報じてまいります」とコメントを発表している。


 

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