元ベイビーギャング北見被告 無免許運転、二審も実刑 懲役4月

[ 2016年9月15日 16:50 ]

 無免許運転をしたとして道交法違反罪に問われた元お笑い芸人北見寛明被告(33)の控訴審判決で、東京高裁は15日、懲役4月の実刑とした一審東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。

 北見被告はお笑いコンビ「ベイビーギャング」として活動。4月に所属先から契約解除された。

 過去にも無免許運転などで摘発され、2013年6月に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。今回の裁判の一審判決時点では執行猶予期間中だったが、控訴中に満了したため、前の刑について服役する必要はなくなった。

 高裁の植村稔裁判長は「交通規範意識に問題があり、責任を軽視できないとした一審の量刑判断は相当」と指摘し、再び執行猶予を求めた被告側の主張を退けた。

 判決によると、1月22日午前0時半ごろ、東京都杉並区で乗用車を無免許で運転した。

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