最も重い「除名」処分…退職金はもちろんゼロ

[ 2011年2月6日 06:00 ]

大相撲・八百長疑惑

 日本相撲協会は寄付行為施行細則で親方、力士ら協会員に対する賞罰を規定している。処分は軽い順にけん責、給与減額、出場停止、番付降下(親方は降格)、解雇の5種類。

 この他、協会の信用や名誉を著しく傷付けた者や、品行不良で協会の秩序を乱した者には解雇より重い除名処分がある。故意による無気力相撲懲罰規定の懲罰は軽い順からけん責、給与減額、出場停止、引退勧告、除名となっている。いずれも除名は退職金(養老金)が支給されない。

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2011年2月6日のニュース