北村弁護士が「松本人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」

[ 2024年1月16日 09:52 ]

北村晴男弁護士
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 弁護士の北村晴男氏(67)が、16日までに公式YouTubeチャンネルを更新。女性への性加害疑惑を報じた「週刊文春」との裁判に注力するため活動を休止するお笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志(60)について、過去の裁判例などをもとに、法的な立場から解説した。

 北村氏は、視聴者から寄せられた「松本さんが裁判をするために芸能活動を休止するということでしたが、以前の北村先生のお話だと、週刊誌による名誉毀損では裁判をしても割りに合わない、賠償などは微々たる額とおっしゃっていました。おそらく今回の報道で週刊誌側は売り上げが凄い額になるのではと思うのですが、これではウソでもいいから報道したもの勝ちということにはならないでしょうか?」という疑問を読み上げた。

 この疑問に対し、「まず、これについて、一般には芸能人の方が訴えてもそんなにメリットはありません。なぜなら、週刊誌というのは、読んでいる人はそんなに多くない。世間でそこまで大きな話題になってない場合は、裁判を起こすことによって世間に知らしめてしまうデメリットがある。もう一つは、多額な賠償額をとれることはない。過去の例だと数百万円が普通です。内容によりますけどね」と説明した。

 過去には名誉毀損で「1000万円」の賠償金が出た例もあるといいうが、「1000万円の賠償額が出れば、元は取れる。しかし、労力を考えれば大きなメリットはない」と指摘。その上で、「ただお金の問題ではない、名誉の回復につながる場合には、場合によっては訴訟する意味がある」とした。

 今回の松本の週刊誌報道は「松本さんサイドからしたら、大変な名誉を損なわれる報道」と言い、「人の社会的評価を、著しく低下させる事実を示しているので、名誉毀損の要件にまず当たる」と断言。「ただ、名誉毀損の内容だけど違法でなくなる要件がある」として、3つのポイントを挙げた。

 1つ目は「その内容が真実である。報道する側が信じる相当の理由がある」ということ。2つ目は「公共の利害に関する事実である」ということ。3つ目は「報道したことが公益目的である」ということだという。

 北村氏は、2つ目の「公共の利害に関する事実である」という点について、「今回は極めてプライベートな話。例えば、政治家がどうこうという話ではないので、疑問はある」とした上で「松本さんは大変名の知れた芸人で、ワイドナショーなど報道を扱う番組のキャスターをされていた。今後もニュースに携わる可能性のある人である。そういう人に関しては、準公人。そういう人については、プライベートなことも、ある程度は公共の利害に関する事実に当たるんだ、という裁判例がある」と過去の判例を挙げ「その裁判例に従うと、公共の利害に関する事実に当たると判断される可能性もある。これは議論のあるところ」と説明した。

 また、「いち法律家の私からすると、こんなプライベートなことを公共の利害に関する事実として言っていいのかなと。ただ単に、世間・一般大衆の興味の対象になっている事実ではあるかもしれないけど、公共の利害に関する事実と言っていいのかなという疑問は個人的にあります」と、自身の意見も述べたが「過去の例から、準公人と認定する可能性は高い」とも指摘した。

 続けて、3つ目の「公益目的があったかどうか」については「報道機関の主観によるもので、簡単には言えない」と吐露。過去の裁判例では、「公益のために“こういうことをしてはいけませんよ”という目的で報じた」と認める例があったという。

 これらの点から見て、「なので、勝つか負けるかは、皆さんご存知の通り、その内容が真実かどうかで決まる」と結論付けた。

 「真実かどうか」を証明するには、「取材した女性が証言するかどうかがポイント」だと断言。「その人たちが出てこなければ、真実性の証明は不可能に近い」とし、証言をしたとしても「証言が真実かどうか」について、報道されている飲み会後のLINEなどが争点になる可能性があると解説した。

 この動画には「今、色んなYouTubeで松本報道を取り上げているけど、やっぱり北村弁護士の話が一番納得出来る」「北村先生はわかりやすいですね。素晴らしいです」「一般人にも分かりやすい解説で、勉強になりました!」「北村先生のお話は、実際の法廷でのやりとりを想起させるもので大変興味深かった」「先生は核心をついた分かりやすい話をなさるので、非常に分かりやすいです」「流石、北村先生、解りやすく言語化していただき有難うございます。モヤモヤが晴れて視界が広がった感じです」「やっぱ見どころは真実相当性ですか」「北村弁護士のご説明、一番腑に落ちるかな」と、さまざまなコメントが寄せられた。

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