ASKA被告8・28初公判 デビュー記念日の3日後に…

[ 2014年7月3日 05:30 ]

ASKA被告

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)罪などで起訴されたCHAGE and ASKAのASKA(本名宮崎重明)被告(56)の初公判の期日が8月28日に決まった。東京地裁が2日、明らかにした。一方、ASKA被告はこの日も保釈されず、請求から4日目の3日以降に持ち越しとなった。

 初公判は8月28日午後1時15分から、東京地裁の425法廷で開かれる。同法廷の傍聴席は約40席。東京地裁は、関心度が高い芸能人の公判を約100席の104号法廷で開くことが多いが、その半分以下しか傍聴できない小法廷を選んだ。

 ASKA被告は起訴内容を認めるとみられる。関係者によると、同日に結審する見通しで、数週間以内に判決が言い渡される可能性がある。

 公判期日3日前の8月25日は、チャゲアスが79年にシングル「ひとり咲き」でデビューした日。35周年の今年は皮肉にも、裁判に向けた準備に追われる。共に逮捕・起訴された愛人で会社員の栩内香澄美(とちない・かすみ)被告(37)の初公判は約1カ月前の7月22日に決まっている。

 一方、ASKA被告は6月30日の保釈請求から3日目の2日も保釈されなかった。単純な薬物事犯では請求から2日ほどで保釈されるケースが多いが、捜査関係者は「保釈手続きに時間を要している」と説明した。

 元東京地検公安部長の若狭勝弁護士は「東京地検が保釈に猛反対しているのではないか」と指摘。栩内被告が覚せい剤使用の罪状を全面否認しているのが要因といい、「ASKA被告は栩内被告の覚せい剤の使用実態を知る唯一の存在とみられる。ASKA被告を保釈してしまえば、証拠隠滅や口裏合わせをする機会を与えてしまう可能性がある」と解説。これが原因で保釈が認められなければ、栩内被告の結審後に持ち越しとなりそうだ。

 一方で、保釈手続きが遅れている理由について「保釈保証金の算出に時間がかかっている」と話す捜査関係者もいる。

 この日、勾留先の警視庁東京湾岸署の前には100人を超える報道陣が集まった。保釈申請が認められれば、ASKA被告は早ければ3日にも保釈保証金を納付し、即日保釈される。

 ▽保釈保証金 犯罪の性質や罪状、被告人の資産や財産などを考慮して裁判所が額を決める。納付後に身柄が釈放される。条件に違反するなどして保釈が取り消された場合、裁判所は保釈保証金の全部または一部を没取することができる。芸能人の薬物事件では、元俳優の押尾学受刑者(36)が400万円、女優の酒井法子(43)が500万円で、いずれも納付。

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