吉本 「NSC」合宿誓約書の免責事項について謝罪 寄付金の返納についても発表

[ 2019年8月16日 15:34 ]

東京新宿区の吉本興業
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 吉本興業は16日、タレント養成所「NSC」の合宿参加希望者に対する免責事項を盛り込んでいた契約書への謝罪と、一部寄付金の返納について公式サイトで発表した。

 「NSC合宿規約に関するお詫び、及び寄付金の返納について 」と題してコメントを掲載。「NSC」の合宿参加希望者に対し「合宿中に死亡しても(吉本興業は)責任は負わない」などと盛り込んだ誓約書へ署名を求めていた件について、「弊社の過失により、損害賠償の全部免責事項を記載したものを使用していたことが判明いたしました」と報告した。続けて、「弊社として確認が及ばず、不備を露呈しましたこと、生徒及び一般の参加者の皆様に深くお詫び申し上げます。このような規約類の不備部分は消費者契約法における不当条項に該当しうるものであり、適切に修正した上で改めて合宿参加者に対して説明を実施しております」と説明した。吉本は現在、各事業における規約類についての確認作業を進めているといい、「不備がある場合には速やかに改善して参る所存です」とした。

 一方、特殊詐欺グループ関係者の会合へ吉本の所属タレントが参加していたことを受け、吉本側が消費者支援団体に寄付をしていたが、「本日当該寄付先様から公表されておりますとおり、上記NSCの規約が消費者契約法に違反しうるものであり、弊社から寄付金を受領することで対外的に疑義をもたれてはならないという理由から、寄付金については8月5日付にて返納を受けました」と明かした。寄付について、「謹慎中のタレントが反省と被害者支援への想いを受けて、弊社を通じて寄付させていただいたものでした」と説明した上で、「弊社の規約不備が原因で返納という結果となったことは各タレントに対しても大変申し訳なく考えております」と謝罪した。

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