ジャニーズ事務所、チケット不正転売禁止法の初摘発が嵐公演に「残念」 転売禁止呼び掛け

[ 2019年10月26日 17:13 ]

ジャニーズ事務所
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 ジャニーズ事務所が26日、公式サイトを更新。「嵐」のコンサートの電子チケットを不正転売したとして24歳女性が入場券不正転売禁止法違反の疑いで書類送検された件について触れ、改めて不正転売・不正購入の禁止を呼び掛けた。

 大阪府警サイバー犯罪対策課が24日、入場券不正転売禁止法違反と有印私文書偽造・同行使の疑いで、札幌市白石区の女性保育士(24)を書類送検した。同課によると、6月に施行された同法での摘発は全国初。

 ジャニーズ事務所は「『チケット不正転売禁止法』が施行されて初めて転売者が書類送検されたことが報道されています。残念なことに対象は『嵐』の公演と報じられました」と報告。

 チケット不正転売禁止法の内容について「2つの重要なことが書かれています。・チケットを不正に転売してはいけません。・不正転売のためにチケットを購入してはいけません という2つです。そして、この法律は不正に転売した人だけでなく、不正な転売をするためにチケットを購入した人も処罰されます」と説明。

 処罰内容は「1年以下の懲役」「100万円以下の罰金」「またはその両方」と厳しいものだと強調。また、来場時の本人確認のための会員証や本人確認証明書について、不正転売チケットを購入し、偽造された証明書を提示した場合、購入者も偽造文書を使った罪になり「転売した人も購入した人も2つの法律を犯す非常に厳しい罪となってしまいます」と指摘した。

 「改めてお願いします。正規販売以外のチケットを購入すること、また購入したチケットを不正に売却することは、しないでください。不正転売・不正購入はそれだけではすまない場合があります」と呼び掛けた。

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2019年10月26日のニュース