“スピード復活”は選ばず 槇原敬之被告に有罪判決 音楽活動など「当面の間休止」へ

[ 2020年8月4日 05:30 ]

槇原敬之被告
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 覚醒剤取締法違反(所持)罪などに問われた歌手の槇原敬之(本名範之)被告(51)に対し、東京地裁は3日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

 閉廷後、槇原被告は公式サイトで「当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います」とコメントし、表立った芸能活動をしばらく控えることを表明した。

 槇原被告は濃紺のスーツ、ネクタイ姿で、短く刈り上げた髪形で法廷に。何度もうなずきながら判決を聞き、退廷時は「ありがとうございました」と深く一礼した。左手薬指には先月22日の初公判と同じく、銀の指輪が輝いていた。

 判決を受けたコメントでは、活動休止中の行動に言及。「その間は常に罪を償う思いを持ち、今後、皆さまのご信頼を一日でも早く取り戻せるよう、日々懸命に努力をする所存でございます」とした。

 弁護人が初公判で事件による計2億5000万円超の損失を明かしており、経済的に苦しい槇原被告。近年、違法薬物で逮捕された芸能人は早期復帰する傾向があり、その流れに続くかと思われたが損失を埋め合わせる“スピード復活”は選ばなかった。

 その決断の陰には新恋人の存在がちらつく。2年前から交際中の30代男性会社員で、槇原被告は初公判でも「クスリを使わなくてもカレと十分幸せ」と力を込めて話した。芸能活動から遠ざかる間は、恋人との「巣ごもり」生活に入るとみられる。

 槇原被告は、99年に覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けた際の謝罪文では「音楽を続けていくこと」への強い思いを強調したが、今回はなし。音楽関係者は「新型コロナウイルスの収束も不透明な現状、復帰を急ぐよりは音楽を一休みし、恋人との暮らしで自分を見つめ直す作業を最優先したのでは」と話す。

 今年3月に発売予定だったセルフカバーアルバムについて、レコード会社関係者は「今年、全てキャンセルになったデビュー30周年を仕切り直す意味も込め、年明け以降の発売になるのでは」と予測する。ライブやテレビ出演なども年内は見合わせ、コロナ禍を考慮して活動再開の時期を検討するとみられる。

 弁護人はこの日、本紙の取材に控訴しない意向を表明。槇原被告は恋人との平穏な暮らしの中、新たな制作活動に入っていく。


 《判決要旨》坂田正史裁判官は判決で、槇原被告が仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで18年3~4月に危険ドラッグ「ラッシュ」約64.2ミリリットルと覚醒剤約0.083グラムを所持し、今年2月には東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したと認定。新旧2カ所の住居などで異なる時期に所持したことについて「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で相応の非難を免れない」と指摘した。一方で「反省の態度を示し、二度と手を出さないと誓っている。前科もかなり古いものとなっている」と刑の執行を猶予した。

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2020年8月4日のニュース