吉永みち子氏 黒川検事長の辞表提出に「法務大臣も、任命責任者である内閣総理大臣も重く受け止めて」

[ 2020年5月22日 10:46 ]

吉永みち子さん
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 ノンフィクション作家の吉永みち子氏が22日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)に出演。賭け麻雀問題を報じられた東京高検の黒川弘務検事長(63)が法務省の調査に事実関係を認め、安倍晋三首相に辞表を提出したことについて言及した。

 吉永氏は「検察というものは公正中立であってほしいと。だからこそ我々はいろんなことに従えるわけですけど、ここのところの信頼が大きく棄損されたということは非常に責任の重いことだと思っています」と指摘。そして「これは法務大臣も、任命責任者である内閣総理大臣も重く受け止めてもらわないと。これで黒川さん1人悪者にして辞職してもらって消えてもらえばいいという、これは法務省が言ってきたことだっていうようなことは、そうだったんだってことでは流せない」と話した。

 黒川氏は「報道された内容は、一部事実と異なる部分もあります」とした上で「行動は緊張感に欠け、軽率に過ぎるものであり、猛省しています」とのコメントを出した。森雅子法相によると、黒川氏は5月1、13日に知人の産経新聞記者宅で金銭を賭けて麻雀を行ったことや、記者にハイヤーで送迎されていたことを認めた。黒川氏には「訓告」処分が科された。国家公務員法に基づく懲戒処分ではなく、内規に基づく処分。6000万~7000万円になるとみられる退職金は支給される見通し。政府は22日に黒川氏の辞職を閣議で承認した。天皇が裁可して正式に認められる。森法相は22日の記者会見で、安倍晋三首相に21日夜、進退伺を提出したと明らかにした。

 《賭博…50万円以下の罰金または科料》刑法は、賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処せられると規定している。2013年には、勤務中に交番で賭け麻雀をしたとして、名古屋簡裁が愛知県警の巡査部長と巡査に罰金10万円の略式命令を出した。一方、賭博罪は飲食代など一時的な娯楽に供する物を賭けただけのときには処罰されないとする例外規定もあり、金額や頻度によっては立件されない場合もある。

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2020年5月22日のニュース