罪重いひき逃げ 元検事の亀井正貴弁護士「おそらく公判請求する」 

[ 2020年10月31日 05:30 ]

伊藤健太郎 釈放

釈放され、報道陣を前に深々と頭を下げる伊藤健太郎(撮影・沢田 明徳)
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 ひき逃げという悪質な事件にもかかわらず、逮捕翌日の釈放となった。

 刑事事件に詳しい亀井正貴弁護士は「ひき逃げ事件は被疑者が容疑を認めれば、釈放して在宅捜査に切り替えるのが通例。事件の大小は基本的に関係ない」と説明した。

 伊藤は今後起訴されるといい、焦点は公判となるか、略式の罰金刑となるか。示談がポイントになるとの見方について亀井氏は「ひき逃げの救護義務違反は故意犯なので罪が重く、示談が成立したとしても関係ない。被害者が“処罰しないでほしい”などと嘆願書を出せば影響はある」とした。

 公判請求と略式命令の判断については「被害者の骨折の程度がどれぐらいなのか。また、説得されて事故現場に戻ったこと、その時間がわずか3分だったことが検察の判断材料となる。相当迷うと思うが、おそらく公判請求するのではないか。公判になれば執行猶予付きの判決となる」と元検事として見解を示した。

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