警視庁 大失態…「自宅で採取」ASKAの尿と立証できず

[ 2016年12月20日 05:30 ]

ASKA不起訴

湾岸署を後にしたASKA
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 ASKAが嫌疑不十分で不起訴処分となった。警視庁の前代未聞の“大失態”に司法関係者はあきれている。

 (1)ASKAの尿と立証できなかった点 嵩原安三郎弁護士は「平たく言うと、警視庁は手続きに失敗したということ」と指摘。警視庁組織犯罪対策5課によると、自宅トイレで採尿した際、捜査員はトイレのドアを開け背後から見ていたが「手元まで確認することが困難だった」としている。「前方に回り込んで見られれば確実だが、通常もプライバシーに配慮してのぞき込みはせず、後方から不審な動きがないか見ている。警視庁が言っている方法で採尿したのであれば、通常と同じ任意提出の仕方で、この状況で十分起訴できる」とした。その上で「警視庁は発表していないが、捜査員がその場を離れたとか尿を放置したなど、ASKAさんが“お茶を入れた”と主張できるだけの何らかのミスがあったのでは」と推測した。

 (2)採尿方法に問題はなかったか 薬物事件では、尿が薬物の使用を立証する上で大きな証拠になるため警察署で採尿することが多い。薬物事件に詳しいレイ法律事務所の松田有加弁護士は「今回は自宅での特殊なケース」と指摘。警察には採尿状況の写真撮影や、どのようにカップにふたをしたかなど必要な記録を残す“採尿マニュアル”があるが、「その記録に何かしらの不備があり、それをASKAさんの弁護側に突かれたのではないか」と話した。

 (3)再検査をしなかった理由 液体が少量だったため、すでに鑑定で使い切っていた。松田弁護士は「通常も尿を簡易検査用と本検査用に分けて、(使い切って)残すことはない」と説明。

 (4)勾留中に採尿しなかった点 嵩原弁護士は「採尿しようとした時には時間がたっていて、もう覚醒剤成分が出ないくらいの時期になっていたためできなかったということも考えられる」とする。一度任意で提出を受けているため、強制的に採尿することが難しい側面もあるという。

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2016年12月20日のニュース