吉本興業の名誉毀損訴訟 講談社に110万円賠償命令

[ 2013年10月11日 18:05 ]

 「週刊現代」の記事で暴力団と関係があるように書かれて名誉を傷つけられたとして、吉本興業が講談社側に5500万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、110万円の支払いを命じた。

 問題となったのは2011年11月19日号の記事。投資会社「クオンタム・エンターテイメント」が旧吉本興業の株式公開買い付け(TOB)を実施した際、銀行が、旧吉本と反社会的勢力との交際を理由にクオンタムへの融資を断ったなどと報じた。

 三角比呂裁判長は「記者の取材によれば、銀行が旧吉本興業について不安を感じて融資を断ったことは真実と信じる理由があった」と判断した。一方で「記事は、TOB実施後の現在も吉本興業が暴力団と関係があるだろうと読者に強く思わせるが、その事実は証明されていない」と名誉毀損を一部認めた。

 週刊現代編集部は「こちらの主張がほぼ認められており実質勝訴と考えている」とコメントを出した。

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2013年10月11日のニュース