「Dragon Ash」KenKenこと金子被告に有罪判決 大麻取締法違反

[ 2019年10月31日 05:30 ]

 自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反罪に問われたロックバンド「Dragon Ash」のKenKenこと金子賢輔被告(33)に対し、東京地裁は30日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。

 丹羽敏彦裁判官は「被告が大麻との関わりを絶つ意向を示し、更生の環境が整っており、執行猶予が相当」と述べた。金子被告は判決理由を聞くと「分かりました」とうなずいた。傍聴席を見渡して一礼し、退廷した。

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