元俳優・新井浩文被告に懲役4年 一審から減刑も執行猶予付かず

[ 2020年11月17日 15:09 ]

新井浩文被告
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 派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(41)の控訴審判決で、東京高裁は17日、懲役5年とした一審東京地裁判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。

 控訴審で弁護側は、被告は女性の合意があると誤信したとして「罪の成立の前提となるような暴行はなかった」と無罪を主張。仮に罪が成立するとしても、懲役5年とした一審判決は重すぎるとして減刑を求めていた。

 判決によると、2018年7月1日午前3時25分ごろ、東京都内の自宅で女性に乱暴した。

 新井被告は「血と骨」「アウトレイジ ビヨンド」などの映画に出演し、実力派として評価されていた。

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2020年11月17日のニュース