平尾さん“遺産バトル”骨肉の争いまだ続く 代表権差し止めならカネの流れ開示か

[ 2018年12月19日 10:00 ]

9月に遺産相続などを巡り争っていることについて会見した平尾勇気(左)
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 【芸能 激動2018(7)】昨年7月に死去した作曲家の平尾昌晃さん(享年79)の遺産を巡り、歌手の平尾勇気(37)ら3人の息子と、平尾さんの3度目の結婚相手となった50代のMさんの間で起きた相続トラブル。年間1億円ともいわれる印税の権利をはじめとした資産の行方は現在も定まっていない。

 争われている遺産は(1)著作権のうち遺族に割り振られた50%(2)平尾さんの個人事務所が所有する残り50%の著作権(3)東京・高輪の個人事務所名義のマンション。(1)は日本音楽著作権協会(JASRAC)に提出する書類の内容を確認することなく3兄弟が署名、押印したことで混乱したが、勇気の代理人弁護士は「協議を重ね、法定の相続配分通り分配できる見込みが立った」と話す。残るは(2)(3)を巡る“攻防”だ。

 勇気は、個人事務所社長であるMさんの代表権差し止めを求める仮処分申請を東京地裁に起こした。遺産が不当に管理されているとし、会見で「顔も見たくない」とも語った。審理は先月21日に終了したが、現状Mさんの代表権はそのまま。(2)(3)の運用や分配状況についてはMさんが管理しているが内訳は3兄弟側に開示されておらず、不透明という。

 来年1月8日に申し立てに対する地裁の判断が下る。勇気側の関係者は「和解は難しい。代表権差し止めの判断に持っていきたい」とする。差し止めの判断が下れば地裁選定の弁護士が代表権を執行し、(2)の不透明だった金銭の流れの実態が開示される見込み。「そうなれば今や著作権管理しかしていない個人事務所は存在意義を失い、会社名義の(3)も分配対象となる可能性が高まる」(関係者)というのが、勇気側の描く青写真だ。

 別の関係者によるとMさんは月額賃料100万円相当の(3)を実質的に住居として使用し「部屋にはブランド物のバッグが多数置かれている」という。勇気側の青写真通りに運べば、Mさんは確保した著作権に加え住まいを失うことになる。

 そこでMさん側が期待しているとみられるのが、来年1月から順次施行される相続法の40年ぶり大幅改正。従来建物は売却、現金化しない限りは不可分の資産とされていたが「住み続ける権利」と「売り貸しする権利」を分けて考え、配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が新たに認められる。

 だが、今回は物件が会社名義のうえ、配偶者居住権に関する条項は来年4月1日施行で地裁の判断が下る1月に間に合わない。正式に認められる公算は小さいが、勇気側の関係者は「Mさん側から“こういう制度もできることですし、考慮に入れてもいいんじゃないですかね”というお話はあった」と明かす。

 これまで配偶者として法律上優位に立ってきたとみられたMさんが法律を超え、感情にアピールした可能性があるが、勇気側は「あるはずの預貯金が所在不明になっていたり、まだ隠れている遺産はあると思う」とし、しこりは残る。

 地裁の判断には法的拘束力があるが、勇気の代理人弁護士は「4人が合意しなければ遺産分割調停に入り、そうなると1〜2年はかかる」と話す。解決か泥沼化か。骨肉の争いはどこに行き着くのか。

 《40年ぶり相続法改正 配偶者にメリットも》40年ぶりに相続法が改正された背景には、高齢化社会への対応、相続紛争の緩和などが背景にある。今回Mさん側が着目した「配偶者居住権」は本来、高齢の配偶者が財産分与後に生活に困窮することを防ぐもの。たとえば遺産が住居のみで、子供がいる場合、住居を現金化して分配せざるを得ず、住む場所に困る結果となることがある。

 また住居と同価値の現金が残されていた場合でも、配偶者と子供たちは全遺産を1対1で分配すると決まっているため、仮に住居をとれば現金は子供だけで分けることになり配偶者は現金を手にできない。そこで法改正では、自宅の「居住権」と「所有権」を分け、所有権を子供たちに相続させることで、配偶者は住居に住み続けながら、現金の受取額が増加するメリットがある。

 来年1月13日から順次施行。同7月1日にはすべて施行される。

 《吉田正さんは夫人全て相続》作曲家の遺産相続トラブルは、1998年に亡くなった吉田正さん(享年77)のケースが有名。吉田さんには子供がおらず、遺産は夫人が全て相続した。その後、2011年に夫人が亡くなると、吉田さんと面識もない男性指揮者に全財産を託すという「遺言公正証書」が作られていたことが発覚した。

 平尾さんの場合も「カナダからの手紙」などの名曲がいつの間にか、見ず知らずの人物の手に渡る可能性はあるだけに適正な分配が望まれる。

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