槇原敬之容疑者 所持していた疑いの「RUSH」は“ラブ・ドラッグ”として流通

[ 2020年2月13日 19:14 ]

槇原敬之容疑者
Photo By スポニチ

 警視庁組織犯罪対策5課は13日、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(所持)の疑いで、歌手の槇原敬之容疑者(50)=東京都渋谷区=を逮捕した。

 逮捕容疑は2018年4月、東京都港区のマンションの一室で覚醒剤を所持し、同年3月には同じ場所で指定薬物の亜硝酸イソブチルの入った液体を所持した疑い。同課は槇原容疑者の認否を明らかにしていない。

 槇原容疑者が所持していた疑いが持たれている指定薬物の亜硝酸イソブチルを含む液体は、危険ドラッグの一つで「RUSH」(ラッシュ)と呼ばれている。吸引すると性的興奮を高める作用があるとされ、“ラブ・ドラック”として流通。07年に医薬品医療機器等法(旧薬事法)で「指定薬物」となり、業者による販売などが違法になった。14年の改正では、個人での所持や使用なども違法となり、15年には関税法改正によって個人輸入についても違法とされ、刑事罰の対象になった。

続きを表示

2020年2月13日のニュース