覚醒剤使用の元C―C―B田口被告に判決 懲役の一部は執行猶予

[ 2016年7月12日 05:30 ]

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われたバンド「C―C―B」の元メンバー田口智治被告(55)に、横浜地裁は11日、刑の一部執行猶予制度を適用し、懲役1年6月、うち懲役4月を保護観察付き執行猶予2年(求刑懲役2年)とする判決を言い渡した。

 横井靖世裁判官は「身を慎むべき執行猶予期間中に使用を再開し、依存性があるのは明らか。実刑は免れない」と指摘。一方で「更生の意欲を示しており、再犯を防ぐため社会内で適切な指導を受けることが相当」と述べた。田口被告は昨年9月、覚醒剤を使用したなどとして懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けていた。

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2016年7月12日のニュース