「無罪証言」は偽証 羽賀研二被告の知人に有罪判決

[ 2010年11月25日 10:24 ]

 詐欺罪などに問われたタレント羽賀研二(本名・当真美喜男)被告(49)の公判で無罪判決につながるうその証言をしたとして、偽証罪に問われた知人の元歯科医徳永数馬被告(49)に、大阪地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

 羽賀被告の事件は、検察側が一審無罪を不服として控訴しており、大阪高裁での審理や判決に影響する可能性もある。

 羽賀被告の一審公判では、高値の未公開株代金を支払った男性が実際の価格を知っていたかどうかが最大の争点で、徳永被告は「知っていた」との趣旨の証言をした。

 判決理由で岩倉広修裁判長は、徳永被告が東京で男性から株価の話を聞いたとする2000年ごろ、同被告が沖縄県に住んでいたことを指摘し「この時期に株価の話をすることはありえず、事実に反する」と認定。「結婚式に招かれるなど親しかった羽賀被告を支援しようとした」と述べ、偽証罪の成立を認めた。

 徳永被告側は、羽賀被告とは面識がある程度の知人で、うそだとの証拠もないと主張していた。

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2010年11月25日のニュース