出演禁止振り切り…小向ストリップ強行出演へ

[ 2009年6月4日 06:00 ]

小向美奈子の出演を知らせるポスターを貼っている浅草・ロック座

 元タレント小向美奈子(24)が前所属事務所からストリップへの出演禁止を申し立てられ、東京地裁から出演を禁止する仮処分決定を受けた問題で、浅草ロック座(東京都台東区)は3日、予定通り5日から小向が出演しての興行を行う方針を示した。強行した場合、前事務所側が小向に対し制裁金の支払いを求める申し立てや損害賠償を求める訴訟を起こすことも考えられる。

小向美奈子に裁判所が“ストリップ出演禁止令”

 浅草ロック座は3日、スポニチ本紙の取材に「今の時点では予定通りにやるつもりです」と話した。周辺は「今回の件はロック座と前事務所の間のトラブルではない。すでに小向が出演すると大々的にうたっているので、“お客さん第一”の手前、引き下がることはできないのでは」としている。関係者によると、小向はこの日も本番に向けて練習していたという。
 前事務所側は、小向が体調不良や精神的不安定で仕事への遅刻やキャンセルが続いたため、昨年9月に契約を解除。解雇後に小向との間で「当面の間、芸能活動を自粛する」「AV、ヌード関連には出演しない」などとする同意書を交わしており、浅草ロック座の興行に出演しないよう求める仮処分を5月22日に東京地裁に申請。東京地裁は今月2日、出演を禁止する仮処分決定をした。
 出演を強行した場合、前事務所は「ある行為をしてはならない」という不作為義務の履行を命じた決定に従わなかった小向に対し、制裁金の支払いを求める「間接強制」を東京地裁に申し立てることが可能。弁護士法人かすが総合の樋口明巳弁護士は「“1回の出演につきいくら”という形で支払いを求める申し立てになるのでは」としている。
 また、以前に交わした同意書をもとに、前事務所が損害賠償を請求することも考えられる。樋口氏は「同意書に違約金が定められていればその額を、定められていなければ事務所が受けた損害額を算出して請求する」と説明。小向と前事務所双方が直接話し合うことも考えられる。
 一方、浅草ロック座は3日、仮処分決定を不服として、命令の取り消しや変更を求める保全異議を東京地裁に申し立てたもよう。ただ、小向が強行出演した場合、前事務所が浅草ロック座に対し、仮処分決定を無視して出演させたとして損害賠償を起こすことも可能だ。

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2009年6月4日のニュース