亀井正貴弁護士 誤送金4630万円、回収できるか? 「本当に使われたなら本人から回収はできない」

[ 2022年5月17日 17:17 ]

日本テレビ社屋
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 元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が17日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」(月~金曜1・55)に出演。山口県阿武町で起きた誤送金問題についてコメントした。

 町が463世帯分に相当する4630万円を24歳の男性に誤送金。町は返還を求めて男性を相手取り、山口地裁萩支部に12日に提訴した。男性は「ネットカジノで全部使った」と説明しているという。

 今後、4630万円が果たして回収できるのかということについて亀井氏は「換金できるものが本当にないのか、調査して追わなければならない。追いきって、本当に使われているのではあれば本人から回収することはできない。別のものから回収することを考えざるを得ない」と述べた。

 「例えば、もし共犯者がいれば、第3者の関与があればそこから回収できるけれど…オンラインカジノだったら?もうどうにもならない。代理人は彼の供述の裏付けをとってないっていうのが…警察の捜査である程度わかるはずなんですけどね」と不思議そうな表情。

 司会の宮根誠司から「オンラインカジノにしても知識がないとできない。カジノでいくばくか儲けて返そうと思ったかもしれないですよね」と聞かれると「ありえますね。通常であれば自分の人生考えた時に、使い切るという選択肢は普通ないと思うんですけど、やるわけですからね」と答えた。

 宮根から「極端な話、例えば親御さんに対して返してと言えるのか?」という質問が飛ぶと「法的にはできない。任意で返してくださいとは言えるけど、法的な請求権はありません」とした。

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2022年5月17日のニュース