飲酒強要なら強要罪、急性アルコール中毒陥らせた場合は傷害罪

[ 2018年6月8日 08:05 ]

未成年と飲酒 NEWS小山活動自粛、加藤に厳重注意

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 相手が未成年者であると分かっているのに、飲酒させるとどんな罪に問われるのか。元衆院議員で弁護士の横粂勝仁氏は「20歳未満の飲酒は、未成年者飲酒禁止法で禁じられています」と指摘。ただ「同法が罰則の対象としているのは親権者や監督代行者、酒類を提供した飲食店側に限られており、知人程度では適用されない」と説明する。その上、今回は相手が「20歳」と申告しており、小山自身が「罪に問われることはありません」とした。

 ただ同法に抵触しなくても「飲酒を強要すれば強要罪に、急性アルコール中毒に陥らせた場合などは傷害罪にあたる可能性はあります」と話した。

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