美川憲一側が勝訴 東京地裁が元所属事務所の請求を棄却

[ 2015年7月17日 08:31 ]

美川憲一

 歌手の美川憲一(69)が所属していた芸能プロダクションが無断で独立したのは契約違反だとして、美川と個人事務所に計約2億1000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、「プロダクションも独立に同意していた」として請求を棄却した。

 長谷川浩二裁判長は「原告の請求をいずれも棄却する」とし、美川側の勝訴となった。双方ともに出廷しなかった。判決によると、美川は88年からエービープロモーション(東京)に所属し、12年9月に独立。裁判長は、エービープロが、経営が悪化したため美川が独立し新たな事務所に移籍して活動する、との覚書を移籍先との間で交わしていたと認定した。

 エービープロは、美川側が移籍金を支払う約束だったと主張したが「移籍金について覚書に記載はなく、具体的な話し合いもなかった」と退けた。美川は判決後、「司法の場において真実が全て明らかになりました。今後もますます芸能活動にまい進していく所存です」とコメントを出した。エービープロは「今後のことは弁護士と相談して決めたい」とし、控訴するかどうかを明言しなかった。

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2015年7月17日のニュース