前田五郎 二審も敗訴…吉本興業への賠償請求

[ 2012年8月21日 18:00 ]

 吉本興業所属の漫才師中田カウス宅に脅迫文が郵送された事件に絡み、「犯人扱いされ仕事を奪われた」として漫才師前田五郎が同社などに計5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は21日、一審に続き請求を退けた。

 判決理由で前坂光雄裁判長は、前田が犯人だとする週刊誌などの記事で、周囲が混乱する可能性を吉本側が事前に伝え、前田側も休養に同意したと認定。「原告の意向を無視してタレント活動休止を決めたと認める証拠はない」と一審大阪地裁判決の判断を追認した。

 判決によると、脅迫文が届いた翌月の2009年5月、筆跡鑑定で脅迫文と前田の筆跡に類似性があるとの結果が出て、吉本側は前田に休養を提案し、タレント活動休止を発表。同年9月にマネジメント契約も解除した。

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2012年8月21日のニュース