専門家はこう見る もし海老蔵が先に手を出したとすれば…

[ 2010年12月7日 10:24 ]

 元東京地検検事の大沢孝征弁護士は「知人男性から被害届が提出されれば、男性に対する海老蔵さんの傷害容疑で捜査が行われる」と説明。ただ、「男性の傷害の程度や、海老蔵さんが証拠隠滅や逃亡する恐れもないことから、逮捕することはないでしょう」と指摘した。一方、「立件されれば、もちろん“容疑をかけられた者”という意味の“容疑者”となる」とした。

 日大名誉教授の板倉宏氏も「逮捕はせず、書類送検になるだろう」と指摘。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められており、「起訴された場合、20万~30万円の罰金刑になるのでは」とした。
 一方で、「もし海老蔵さんが先に手を出したとすれば、男性側の海老蔵さんに対する暴行は過剰防衛ではあるが正当防衛とみなされる可能性もある」と指摘。逮捕状が出ている男について、「逮捕状を執行せずに任意で取り調べをして書類送検し、起訴猶予や示談となることも考えられる」と話した。

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2010年12月7日のニュース