ミキティ、二審も“勝訴” 新潮社側の控訴棄却

[ 2010年1月20日 21:23 ]

 アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー藤本美貴と兄が週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、新潮社(東京)に計4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日、計400万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持、新潮側の控訴を棄却した。

 判決によると、週刊新潮2007年11月29日号は「元モー娘。藤本美貴が元カレにせびる『法外な慰謝料』」との見出しで「兄が藤本の元交際相手に2000万~3000万円の慰謝料を払わせた」という記事を掲載した。
 富越和厚裁判長は判決理由で「取材源という人物の証人申請をしないなど、新潮側は記事の真実性の立証をしておらず、記事が真実とは認められない」と判断した。

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2010年1月20日のニュース