酒井容疑者は保釈困難…証拠隠滅の恐れあり

[ 2009年8月29日 06:00 ]

 【酒井法子容疑者 覚せい剤所持事件】酒井被告の起訴について薬物事件を多く手掛ける小森栄弁護士は「押収された覚せい剤0・008グラムは使用1回分の4分の1ほどの分量。もっと微量の所持で起訴されたケースもある。そのうえ、被告は“使った後の残りだが、また使うために持っていた”と供述しているようで、捨てなかったのは争いようがない」と、「当然」と指摘。公判は10月初旬にも始まる見込みだが、「初犯なので執行猶予は付くでしょう。(起訴事実を)争ったりする場合は別だが、初犯の場合、判決まで(身柄は)拘置所ではなく警察レベルに置かれることになるでしょう」と話した。

 日大名誉教授の板倉宏氏は量刑について「“所持”では法律上、10年以下の懲役。“使用”で追起訴されれば併合罪で15年以下になるが、実際には懲役1年6月程度で執行猶予3年から5年くらいになるのでは」との見方を示した。保釈に関しては、酒井被告が空白の6日間に髪を切ったりしていることを指摘した上で「現段階では証拠隠滅の恐れがあるので難しい。ただ追起訴された段階での可能性はある」と語った。

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2009年8月29日のニュース