貴親方“勝訴” 高裁も847万円支払い命じる

[ 2010年9月30日 06:00 ]

 貴乃花親方(元横綱)夫妻が雑誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社や野間佐和子社長らに計約7000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、1審判決を一部変更した上で、1審と同額の計847万円の支払いや謝罪広告の掲載を命じた。

 梅津和宏裁判長は、昨年7月の1審判決が計528万円にとどめていた野間社長の連帯責任の範囲について、847万円の認容額全体に引き上げた。そして「名誉棄損の危険を認識しながら防止策を講じなかったのは重大な過失による任務の怠りで、一連の記事全体で取締役としての責任を負う」と指摘した。

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2010年9月30日のニュース