酒井法子被告に懲役1年6月、執行猶予3年の判決

[ 2009年11月9日 09:37 ]

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 夫とともに覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた元女優酒井法子(本名高相法子)被告(38)=保釈中=に対し、東京地裁は9日、「旅行先で使用したり、残りを保管するなど覚せい剤に対する親和性や執着は明らか」として懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 判決理由で村山浩昭裁判官は、被告が前回10月26日の初公判で「4年前ごろ夫に勧められた。昨年夏以降、月1回から数回使った。夫に使用を持ち掛けたこともある」と述べた点に触れ「常習性や、ある程度の依存性がある」と認定。常習性を否定していた弁護側主張を退けた。
 さらに「夫が逮捕されるとみるや現場を立ち去り、使用の発覚を免れようとして転々と逃走するなど事後の行動も卑劣」と批判。一方で所属事務所を解雇されたことや、覚せい剤を勧めた夫と離婚する意向を示したことなどを考慮し、刑の猶予が相当とした。
 判決言い渡し後、村山裁判官は「ドラマなどでさまざまな役を演じてきたと思うが、残念ながら事件と裁判は現実だ。今後、重みを実感すると思うが、負けずに薬物を断ち切り更生されることを望みます」と説諭。被告に判決主文を繰り返させ「くれぐれも忘れないように」と念を押した。
 初公判で、酒井被告は起訴内容を認め「多くの方にご迷惑をかけ、申し訳ありません」と謝罪していた。
 判決などによると、酒井被告は7月30日ごろ、家族と宿泊中の鹿児島県・奄美大島のホテルで夫高相祐一被告(41)から「あるから、吸っていいよ」と言われ、バスルームで覚せい剤をあぶって吸引。8月3日には、東京・南青山の自宅で約0・008グラムを所持した。
 高相被告は懲役2年を求刑され、判決は27日。

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2009年11月9日のニュース