情報化社会で戦前の条文適用はふさわしい?

[ 2010年6月17日 06:00 ]

 球団側の勝訴となった肖像権裁判だが、球団側は06年の東京地裁の一審判決で1951年作成の統一契約書(第16条)について「時代に即して再検討する余地がある」という指摘を受けている。

 インターネットの普及で肖像権の使用範囲が格段に広がっている現在。59年前の条文を見直すかどうかについてNPB・下田事務局長は「最高裁の判断が出たばかりで、これからの話」と慎重だった。

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2010年6月17日のニュース