119番通報しても…押尾被告裁判 「致死」は認めず

[ 2010年9月17日 15:22 ]

 元俳優押尾学被告(32)を懲役2年6月とした東京地裁判決は、保護責任者遺棄致死罪が成立せず、保護責任者遺棄罪にとどまるとした。

 保護責任者遺棄致死罪を認定しなかった東京地裁判決は「直ちに119番通報しても、被害者の救命が確実だったことが合理的な疑いを入れない程度に立証されているとはいえない」とした。

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2010年9月17日のニュース