福原愛さん騒動で進んだ日本の「共同親権」議論 大渕弁護士「日本の皆さんの理解も深まったと思う」

[ 2024年3月15日 14:32 ]

硬い表情で会見する福原愛さん。右は江氏代理人弁護士の大渕愛子氏(撮影・篠原岳夫)
Photo By スポニチ

 子供の親権を巡り対立していた、卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん(35)と元夫で卓球五輪台湾代表の江宏傑さん(35)が15日、会見を開き、和解したことを報告した。日本では「単独親権制」のため、今回のトラブルは国際問題に発展。この泥沼騒動は、国際結婚が破綻した日本人の親の「子供の連れ去り」という、かねて国際社会で関心を集めてきた問題にも改めて焦点を当てた。

 江さんと福原さんのケースでは、台湾で認められている共同親権で子育てをしていた中、福原さんが長男と帰国して自分だけの親権指定を申し立てたことで双方の対立が深まった。

 明治期から離婚後の単独親権を堅持してきた日本では、離婚後の共同親権を選べるようにする民法などの改正案の審議が国会で14日に始まった。成立すれば2026年までに共同親権の運用が始まる見通しだ。

 この日の会見には、江さん側の大渕愛子弁護士、台湾の許聖波弁護士、福原さん側の押久保公人、酒井奈緒弁護士が出席。台湾の許聖波弁護士は、日本が今後共同親権の議論が進むことについて「今回、もし日本が共同親権を導入する予定がありましたら、是非いろいろ交流したいと考えています」と自身の思いを明かした。

 大渕弁護士も「今回、この案件を通じて、共同親権に対する理解も深まりましたし、みなさまにも情報提供をできたと思いますし、今後日本が共同親権を導入するに際して参考になる部分も大きいと思っています」と呼びかけた。

 福原さんと江さんは16年のリオ五輪後に結婚し、17年に長女、19年に長男が誕生。21年3月には福原さんと知人男性との“不倫疑惑”報道があった。江さん側には“モラハラ疑惑”が持ち上がり、同年7月に離婚を発表した。

 2人の子供の親権は、離婚後も父母双方が持つ「共同親権」となるとし、子供たちは台湾で暮らしていた。22年7月に福原さんが長男だけを連れて日本へ帰国。江さんが日本の裁判所に長男の即時引き渡しの保全命令を求める審判を申し立て認められたが、福原さん側と連絡が取れないと“連れ去り”を主張。福原さん側は連絡を受けていないと声明を出し、江さん側が強制執行の申し立てを行うなど、終着点が見えない状況に陥っていた。

続きを表示

この記事のフォト

「美脚」特集記事

「STARTO ENTERTAINMENT」特集記事

2024年3月15日のニュース