福原愛さん、元夫・江宏傑さん代理人、大渕愛子弁護士「江さんが福原さんに会わせないという内容ではない」

[ 2024年3月15日 14:18 ]

硬い表情で会見する福原愛さん。右は江氏代理人弁護士の大渕愛子氏(撮影・篠原岳夫)
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 子供の親権を巡り対立していた、卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん(35)と代理弁護士、元夫で卓球五輪台湾代表・江宏傑さん(35)の代理人弁護士が15日、会見を開き、和解したことを報告した。

 会見には、江さん側の大渕愛子弁護士、台湾の許聖波弁護士、福原さん側の押久保公人、酒井奈緒弁護士が出席した。

 江さん側の大渕愛子弁護士は「昨年ここ、外国特派員クラブで会見を開かせていただきました。福原さんが面会拘留期間を過ぎても息子さんを江さんに戻さず、親権者に指定するよう求める申し立てを行いました。一方、江さんからは引き渡しを求める申し立てを行いました。そういった事案において、東京家庭裁判所の方から江さんに子供を引き渡すように審判が下されました。その後の経緯と結果についてご報告させていただきたいと思いまして、本日皆さまにお集まり頂きました」と説明した。

 大渕弁護士は「先ほど、この引き渡しを命じる審判が下されたというお話をいたしましたが、それが昨年の7月21日になります。その時にですね、通常の審判に加えて緊急性がある場合に認められる保全の審判というものが下されました。その保全の審判というものは、不服の申し立てがなされるか、なされないかに関わらずただちに効力が生じるものでして、強制執行が可能となるものです。江さんとしてはもちろん任意の引き渡しを求めていたわけですが、そこの部分が難しそうだということで、強制執行の申し立てを行いました。しかしながら、強制執行を実施する際、調査したところ、福原さんと息子さんが既に中国に渡っているということが判明しまして、結果として強制執行を実施することができませんでした。福原さん側からは審判に対して不服申し立て、抗告といわれるものですけど抗告がなされました。抗告審は東京高等裁判所で審理されましたが、そちらの方も昨年の12月21日に決定がでまして、抗告申し立てを却下する決定がされました。その抗告却下の決定に対しても最高裁判所の方に特別抗告が申し立てられました。一方、江さん側からは警視庁に対し、刑事告訴を行いまして受理されました。このように紛争が長期化する中で、刑事事件の代理人になられた先生方から私の方に和解の申し入れがされました。代理人間で協議を重ねまして、このたび息子さんを福原さんが江さんに引き渡すという内容を中心とする和解が成立いたしました。和解の具体的な内容についてはここでは控えさせていただきますが、決して江さんが息子さんを福原さんに会わせないという内容ではなく、今後双方ともに息子さんの親として協力して育てていくという内容になっています。共同親権は維持したまま、監護権については江さんに依然として帰属したままになっております」と説明した。

 福原さんと江さんは16年のリオ五輪後に結婚し、17年に長女、19年に長男が誕生。21年3月には福原さんと知人男性との“不倫疑惑”報道があった。江さん側には“モラハラ疑惑”が持ち上がり、同年7月に離婚を発表した。

 2人の子供の親権は、離婚後も父母双方が持つ「共同親権」となるとし、子供たちは台湾で暮らしていた。22年7月に福原さんが長男だけを連れて日本へ帰国。江さんが日本の裁判所に長男の即時引き渡しの保全命令を求める審判を申し立て認められたが、福原さん側と連絡が取れないと“連れ去り”を主張。福原さん側は連絡を受けていないと声明を出し、江さん側が強制執行の申し立てを行うなど、終着点が見えない状況に陥っていた。

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