江宏傑さん「強制執行の形は取りたくない」も引き渡し実現せずなら「告訴考えられる」

[ 2023年7月28日 05:08 ]

会見に臨む大渕愛子弁護士。右は江宏傑氏(撮影・三島 英忠)
Photo By スポニチ

 卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん(34)の元夫で、16年リオデジャネイロ五輪台湾男子代表の江宏傑さん(34)が27日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。福原さんが台湾から日本に連れて行った後、連絡が取れなくなっている長男(4)について、江さん側へ引き渡すよう東京家裁の決定が出たことを明かした上で、既に強制執行の申し立ても行い、進展次第では未成年者誘拐罪で告訴する可能性を示した。

 【会見一問一答】
 徐崧博弁護士(台湾の弁護士)「2022年8月23日に(福原さんが)日本の裁判所に対して息子さんの親権指定の申し立てを行った。江さんと息子さんは2022年7月23日から現在に至るまでに一切の接触が遮断されている」

 ――福原さんが引き渡しに応じた場合、面会交流の期間を過ぎても子供を返さなかった福原さんはその後、子供と面会できるか?
 大渕愛子弁護士「もちろん、親子なので面会交流することはできる」
 江宏傑氏「もちろん。息子と娘は1人のお母さんしかいないので親子の関係を保たせることはとても大事。引き続き面会交流をさせたい」

 ――この会見を福原さんが見ているとして、直接自分の言葉で伝えたいことは?
 江氏「個人といたしましては強制執行の形は取りたくありません。福原さん、ぜひ日本の裁判所の結果に従って平和的、安全な形で子供を返していただきたい」

 ――福原さん側がSNS等で「この事件の内容を公にしないように指示している」と声明を出していることについて?
 大渕弁護士「2つの全く違うことを混乱させて書いている。非常に故意的なものを感じた。台湾の裁判所は継続しているが、それと日本における審判は全く別のもので関係がない。台湾の裁判所で日本の審判について公開してはいけないと言うはずがない」

 ――面会交流の期間を過ぎても子供を返さないという福原さんの行為が法律に抵触している可能性はあるのか?
 大渕弁護士「一昨年8月に出た福岡地裁の判決で、離婚係争中の夫婦で旦那さんの方が面会交流のために息子さんに会って、時間を過ぎても返さずに自宅に1カ月間泊めたという事案があった。その事案に関して、未成年者誘拐罪で有罪の判決が出ている。このケースとどこが違うのかなどについては争いがあると思うし、(福原さんの行為が)明確に犯罪であるという認定を受けたわけではない」

 ――日本で子供の連れ去りは大きな問題となっている。
 大渕弁護士「(理由が認められなければ)未成年者誘拐罪に該当するものだと思う」

 ――強制執行を考えているとのことだが、期限はいつまでと考えているのか?
 大渕弁護士「既に申し立てを行った。任意引き渡しをする可能性が極めて低いと考えられる客観的な理由があるという主張を私たちはしている」

 ――次の手も考えなければならないと言っていたが、今の段階で検討していることは?
 大渕弁護士「(強制執行の)手続きは淡々と進んでいる。結果として執行する日よりも前に任意の引き渡しをしてほしいというのが私たちの思い。引き渡しが実現できなかった場合にどういうアクションを取るかは、江さんと話し合っていないので、今発表できることは何もないが、選択肢としては未成年者誘拐罪の告訴などが考えられると思う」

 ≪居場所不明では「執行できない」≫今後、法的にはどのように事態が運ぶのか。三輪記子弁護士によると、強制執行申し立ては保全命令が出てから2週間以内に行う必要があるが、その後、実際に強制執行までかかる日数は「ケースバイケース」という。強制執行が実行されると「執行官が子供のところに行って、引き取るというような状況になる」とした。しかし「居場所が分からないと執行できない」ため、実際に執行できるかは不透明な部分もある。

続きを表示

「美脚」特集記事

「STARTO ENTERTAINMENT」特集記事

2023年7月28日のニュース