貴親方夫妻の名誉毀損訴訟、新潮社側に支払い命じる

[ 2014年8月5日 05:30 ]

 週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、貴乃花親方夫妻が新潮社側に1320万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で東京地裁は4日、名誉毀損(きそん)を認めて275万円の支払いを命じた。

 問題になったのは12年5月3・10日号の記事。親方が弟子に暴力を振るい、景子夫人も見て見ぬふりをしていた、などと報じた。笠井之彦裁判長は「不自然な元弟子の話を信じて書いた記事で、十分な裏付け取材を尽くしていない」と指摘。「親方らの社会的評価を低下させた」と判断した。週刊新潮編集部は「納得できない判決だ。内容を精査し、控訴も含めて検討する」とコメントした。

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2014年8月5日のニュース