「貴乃花記事」 講談社に847万円賠償命令

[ 2009年7月13日 18:32 ]

 大相撲の貴乃花親方夫妻が雑誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社や野間佐和子社長、記事を執筆した武田頼政氏らに計約7000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、計847万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。

 野間社長自身の過失責任も認定した。
 判決によると、問題となったのは2004~05年に週刊現代、月刊現代に掲載された計13本の記事。財産をめぐる親族トラブルや八百長相撲があったかのように報じた。
 大段亨裁判長は「記事の大半は的確な証拠による裏付けを欠き、重要部分が真実と認められず、夫妻などへの関係者取材もしていない」と指摘した。
 野間社長については、貴乃花親方側から抗議を受けた講談社が、「今後は取材の機会を持ちたい」と回答した07年6月の時点で名誉棄損の危険を認識したのに、防止策を講じなかった過失があるとした。
 講談社広報室は「社会的常識から著しく乖離し、悪意に満ちた判決で即刻控訴する。とりわけ尋問で二転三転した貴乃花親方の矛盾だらけの証言に言及しないなど、裁判官の怠慢は明らかだ」とのコメントを出した。

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2009年7月13日のニュース