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少年にわいせつ行為…元サッカー監督に懲役8年

[ 2009年12月18日 10:53 ]

 神戸市の少年サッカークラブの選手にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反の罪に問われたクラブ元監督の無職近藤昭彦被告(37)に神戸地裁は18日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。

 判決理由で小川弘持裁判官は「性欲を満たす動機で常習的犯行。被害者に屈辱的なことをさせた」と指摘した。
 判決などによると、監督としての立場を悪用。昨年1~10月、兵庫県内のホテルや自宅などで、18歳未満と知りながらクラブに所属する男子高校生計6人にわいせつな行為をさせた。検察側は公判で「恥ずかしいことに耐えてサッカーがうまくなる」などと言って行為を強いたと指摘していた。
 複数の被害届があり、兵庫県警が今年4月に逮捕。その後、7月までに3度再逮捕した。

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2009年12月18日のニュース