スシロー“おとり広告”措置命令の意味 平山賢太郎弁護士「罰金や営業停止などはないが…」

[ 2022年6月10日 09:12 ]

フジテレビ
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 公正取引委員会に勤務経験があり景品表示法に詳しい平山賢太郎弁護士が10日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)に対し、消費者庁が9日に景品表示法違反(おとり広告)で再発防止を求める措置命令を出したことに言及した。

 スシローは、昨年9~12月、店舗にウニやカニのすしの在庫がなく、提供できないと分かっていながらテレビCMやインターネット上で広告するなどした。調査した公正取引委員会によると、違反があったのは期間限定で販売した「新物!濃厚うに包み」(110円)「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」(528円)「冬の味覚!豪華かにづくし」(858円)の3商品。ウニの2商品は発売からわずか5日後の昨年9月13日、既に一時販売中止を決めていたのに、在庫を再確保するめどが立たない間も広告を続けた。カニも昨年11月と12月、終日販売できない店舗があった。全国で展開する約600店舗のうち9割以上が該当した。

 平山氏は、景品表示法違反(おとり広告)による措置命令の意味について「罰金や営業停止などはない。消費者に与えた影響は大きく企業のイメージも大幅ダウンする」と説明。そして、措置命令が出たこと理由について「悪質だったのでは。1回目の違反で措置命令は出にくい。今回とは別件で以前に注意を受けていた可能性があるのでは」とし、「“売り切れ御免”という文言だったが、途中で販売を中止し後日再開している。“売り切れ御免”の表示がうそと判断され、決定的な違法の根拠になっているのでは」とコメント。「消費者にとって正確な情報を提供するということが会社の責任」と話した。

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2022年6月10日のニュース