裕太容疑者 執行猶予は難しい 強姦致傷罪なら量刑7~8年

[ 2016年8月25日 06:15 ]

送検される高畑裕太容疑者

高畑裕太容疑者 強姦致傷容疑で逮捕

 今回の事件が裁判となった場合、量刑はどの程度になるのか。強姦致傷罪は、強姦を犯した上に被害者にケガをさせた場合に適用される。法定刑は「無期、または5~30年の有期懲役」と定められており、嵩原安三郎弁護士は裕太容疑者について「10年はいかないだろうが、7~8年の判決になるのではないか」と指摘した。

 ポイントは「強姦致傷罪のまま起訴されるかどうか」という。「致傷」が取れた強姦罪になると、量刑は大きく落ちる。強姦罪の法定刑は3~20年の懲役。さらに、告訴されなければ起訴されない親告罪となる。

 元東京地検検事の大沢孝征弁護士は「量刑が5年を下回ることはないだろう」と話した。また、性犯罪を「魂の殺人」と呼び、「被害者にトラウマなど深いダメージを残す性犯罪は、厳罰化の傾向にある。被害者の保護は手厚く、示談も難しい。執行猶予が付くのは極めて難しいだろう」と指摘していた。

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2016年8月25日のニュース