永ちゃんものまねタレント敗訴…社会的評価は「芸」で

[ 2010年3月25日 19:04 ]

 歌手矢沢永吉のものまねタレント石山琉大が、本人に無断で営業活動をしているとサイト上に記載されたのは名誉棄損に当たるとして、矢沢側に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、請求を棄却した。

 「矢沢永吉が唯一認めたものまねタレント」という石山のサイト上の記載について、矢沢側が自らのサイトで「全くの事実無根」などと否定したことが、石山の社会的評価を低下させたかどうかが争点だった。
 斉木敏文裁判長は「一般視聴者のものまねタレントに対する評価は、芸がいかに本人に似ているか、面白いかという点だ」と指摘した上で「本人が『唯一認めた』か否かでは社会的評価は左右されない」と述べた。
 判決によると、石山はサイト上の記載をめぐって2007年に矢沢側から「肖像パブリシティー権の侵害」として別の民事訴訟を起こされ、謝罪などを条件に和解したが、昨年10月に今回の訴訟を起こした。

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2010年3月25日のニュース